家賃・光熱費

自宅家賃(自宅兼事務所)の勘定科目|一般的な目安

一般的な勘定科目の目安

自宅を仕事場として使っている場合、事業で使う割合分の家賃を「地代家賃」として処理するのが一般的です。

消費税区分の目安
非課税住宅として借りている家賃は非課税とされるのが一般的です(事業用として契約している場合は課税となることがあります)。

実務からのワンポイント

按分割合は「仕事部屋の面積 ÷ 全体の面積」など、説明できる根拠をメモに残しておくのがポイントです。感覚で決めた割合は後から説明しづらくなります。

注意点

事業割合の決め方は状況によって変わります。迷う場合は税理士に確認するのが確実です。

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免責事項

当サイトは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務相談・税務判断を行うものではありません。 掲載している勘定科目・消費税区分はあくまで一般的な目安であり、実際の処理はご自身の事業の状況によって異なる場合があります。 正式な取り扱いについては税理士にご確認ください。