移動・出張
月極駐車場代の勘定科目|一般的な目安
一般的な勘定科目の目安
地代家賃
毎月継続して借りる駐車場は、一般的に「地代家賃」として処理されることが多いです。
- 消費税区分の目安
- 課税アスファルト舗装など施設として整備された駐車場の賃借は、課税とされるのが一般的です。
注意点
自宅用と事業用を兼ねている場合は、事業で使う割合分だけを経費にする(家事按分する)のが一般的です。
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地代家賃
毎月継続して借りる駐車場は、一般的に「地代家賃」として処理されることが多いです。
自宅用と事業用を兼ねている場合は、事業で使う割合分だけを経費にする(家事按分する)のが一般的です。
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当サイトは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務相談・税務判断を行うものではありません。 掲載している勘定科目・消費税区分はあくまで一般的な目安であり、実際の処理はご自身の事業の状況によって異なる場合があります。 正式な取り扱いについては税理士にご確認ください。
実務からのワンポイント
同じ駐車場代でも「時間貸しは旅費交通費・月極は地代家賃」と分けておくと、帳簿がすっきりして毎月の推移も追いやすくなります。