家賃・光熱費

電気代(自宅兼事務所)の勘定科目|一般的な目安

一般的な勘定科目の目安

自宅で仕事をしている場合、事業で使う割合分の電気代を「水道光熱費」として処理するのが一般的です。

消費税区分の目安
課税一般的には課税仕入れとして扱われることが多い区分です(経費にするのは事業割合分です)。

実務からのワンポイント

按分割合は「作業時間 ÷ 在宅時間」や「仕事部屋の面積割合」など、家賃と同じ考え方でそろえておくと説明がしやすくなります。

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免責事項

当サイトは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務相談・税務判断を行うものではありません。 掲載している勘定科目・消費税区分はあくまで一般的な目安であり、実際の処理はご自身の事業の状況によって異なる場合があります。 正式な取り扱いについては税理士にご確認ください。