税金・保険

固定資産税(事業用部分)の勘定科目|一般的な目安

一般的な勘定科目の目安

持ち家で仕事をしている場合、事業で使う割合分の固定資産税を「租税公課」として処理するのが一般的です。

消費税区分の目安
不課税税金の納付は不課税とされるのが一般的です。

実務からのワンポイント

持ち家の場合は家賃の代わりに、固定資産税や減価償却費の事業割合分を経費にする考え方になります。賃貸とは経費にできる項目が変わる点に注意です。

注意点

持ち家の按分は考える要素が多いところです。迷う場合は税理士に確認してください。

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免責事項

当サイトは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務相談・税務判断を行うものではありません。 掲載している勘定科目・消費税区分はあくまで一般的な目安であり、実際の処理はご自身の事業の状況によって異なる場合があります。 正式な取り扱いについては税理士にご確認ください。