資産計上?経費?かんたん判定
パソコン・ソフトウェア・備品などを買ったとき、その年の経費にできるのか、資産計上して数年に分けるのかを、
金額と取得日を入れるだけで整理できる無料ツールです。
2026年4月の改正(中小企業者等の特例が30万円未満→40万円未満)に対応しています。
判定は「取得日」ごとに変わるため、間違えやすいところです。
入力内容がサーバーに送信されることはありません(判定はすべてこの画面内で完結します)。
判定結果
※この結果は「どの区分に当たるか」を整理するための一般的な目安(2026年7月時点の情報)であり、 個別の税務判断を行うものではありません。税額の計算は行っていません。 特例の適用には要件と年間の上限があり、制度は改正されることがあります。 実際の処理は顧問税理士にご確認ください。
ご利用にあたっての注意
このツールは一般的な情報提供を目的としたもので、個別の税務判断・税額計算を行うものではありません。 少額減価償却資産の特例には年間合計300万円という上限と、 青色申告の中小企業者等であること(常時使用する従業員数400人以下)などの要件があります。 また、補助金を受けて取得した資産は圧縮記帳によって取得価額の考え方が変わることがあります。 実際の処理は、顧問税理士や所轄の税務署にご確認ください。
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※外部サイト(ココナラ)が開きます
免責事項
当サイトは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務相談・税務判断を行うものではありません。 掲載している勘定科目・消費税区分はあくまで一般的な目安であり、実際の処理はご自身の事業の状況によって異なる場合があります。 正式な取り扱いについては税理士にご確認ください。
この判定ツールの考え方
ソフトウェアや備品を買ったときの処理は、金額によって4つの分かれ道があります。 10万円未満なら全額経費、20万円未満なら一括償却(3年均等)も選べ、 青色申告の中小企業者等なら特例で40万円未満まで全額経費にできます。それ以上は資産計上です。
2026年4月1日以後に取得した資産から、中小企業者等の特例の上限が 30万円未満→40万円未満に引き上げられました。 間違えやすいのは、この判定が事業年度ではなく資産ごとの取得日で決まる点です。 3月決算以外の場合、同じ事業年度の中に30万円と40万円の2つの基準が混在します。 このツールは取得日を入力してもらうことで、その混在を自動で振り分けます。
考え方の詳細は、ブログ記事 「ソフトウェア導入費用の勘定科目は?10万・20万・40万円の分かれ道と資産計上をやさしく解説」 で解説しています。月額のクラウドサービスの科目の選び方は 「クラウドサービス・サブスクの勘定科目」をご覧ください。
個別の経費の科目に迷ったときは「勘定科目 かんたん検索」もあわせてご利用ください。