飲食・交際
取引先との打ち合わせの飲食代の勘定科目|一般的な目安
一般的な勘定科目の目安
会議費(または接待交際費)
仕事の打ち合わせをかねた飲食代は「会議費」、接待の意味合いが強いものは「接待交際費」として処理されることが多いです。
- 消費税区分の目安
- 課税一般的には課税仕入れとして扱われることが多い区分です(店内飲食は標準税率10%が基本です)。
注意点
個人事業主は法人のような交際費の上限額はありませんが、事業との関係が説明できることが前提です。
飲食・交際
会議費(または接待交際費)
仕事の打ち合わせをかねた飲食代は「会議費」、接待の意味合いが強いものは「接待交際費」として処理されることが多いです。
個人事業主は法人のような交際費の上限額はありませんが、事業との関係が説明できることが前提です。
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当サイトは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務相談・税務判断を行うものではありません。 掲載している勘定科目・消費税区分はあくまで一般的な目安であり、実際の処理はご自身の事業の状況によって異なる場合があります。 正式な取り扱いについては税理士にご確認ください。
実務からのワンポイント
レシートの裏に「誰と・何の打ち合わせか」を書いておくのが実務の鉄板です。この一手間があるだけで、経費としての説明力がまったく変わります。