備品・消耗品

プリンターインク・コピー用紙の勘定科目|一般的な目安

一般的な勘定科目の目安

インクや用紙などの事務用品は、一般的に「消耗品費」として処理されることが多いです。「事務用品費」を使う場合もあります。

消費税区分の目安
課税一般的には課税仕入れとして扱われることが多い区分です。

実務からのワンポイント

消耗品費と事務用品費のどちらを使ってもOKですが、両方を混ぜて使うと集計がぶれます。どちらかに寄せて統一するのが実務のコツです。

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免責事項

当サイトは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務相談・税務判断を行うものではありません。 掲載している勘定科目・消費税区分はあくまで一般的な目安であり、実際の処理はご自身の事業の状況によって異なる場合があります。 正式な取り扱いについては税理士にご確認ください。