請求書・取引書類
見積書の保存期間|一般的な目安
一般的な保存期間の目安
5年
取引に関して作成・受領した書類として5年が一般的な目安です。
- いつから数える?(起算点の目安)
- その年分の確定申告期限の翌日から数えるのが一般的です。
※個人事業主・フリーランス向けの目安です。法人は保存期間の考え方が異なります。
請求書・取引書類
5年
取引に関して作成・受領した書類として5年が一般的な目安です。
※個人事業主・フリーランス向けの目安です。法人は保存期間の考え方が異なります。
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当サイトは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務相談・税務判断を行うものではありません。 掲載している勘定科目・消費税区分はあくまで一般的な目安であり、実際の処理はご自身の事業の状況によって異なる場合があります。 正式な取り扱いについては税理士にご確認ください。
実務からのワンポイント
受注に至らなかった案件の見積書も、値付けの記録として残しておくと翌年以降の見積作成がぐっとラクになります(保存義務とは別の実務メリットです)。