電子データ
電子取引データ(メール添付のPDF請求書など)の保存期間|一般的な目安
一般的な保存期間の目安
紙と同じ年数(電子のまま保存)
メールやダウンロードで受け取った請求書・領収書などは、電子帳簿保存法により「紙に印刷して保存」ではなく電子データのまま保存することが求められています。保存する年数そのものは紙の書類と同じ(5〜7年)です。
- いつから数える?(起算点の目安)
- その年分の確定申告期限の翌日から数えるのが一般的です。
※個人事業主・フリーランス向けの目安です。法人は保存期間の考え方が異なります。
注意点
保存の細かい要件(改ざん防止の事務処理規程、検索できる状態にする等)があります。正式な対応方法は税理士に確認してください。
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免責事項
当サイトは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務相談・税務判断を行うものではありません。
掲載している勘定科目・消費税区分はあくまで一般的な目安であり、実際の処理はご自身の事業の状況によって異なる場合があります。
正式な取り扱いについては税理士にご確認ください。
実務からのワンポイント
「年別フォルダを作り、ファイル名を『日付_取引先_金額』にする」だけでも、検索できる状態にするという要件対応の第一歩になります。難しく考えすぎず、まず置き場所とファイル名の統一から始めましょう。