給与・人件費
賃金台帳・給与明細の控えの保存期間|一般的な目安
一般的な保存期間の目安
7年目安
従業員を雇っている場合、税務上は源泉徴収に関わる書類として7年が目安です。労働基準法上の賃金台帳の保存は5年(当分の間は3年)とされており、複数のルールが重なる書類です。
- いつから数える?(起算点の目安)
- その年分の手続きが終わった翌年から数えるのが一般的です。
※個人事業主・フリーランス向けの目安です。法人は保存期間の考え方が異なります。
注意点
雇用関係の書類は税務以外のルール(労働基準法・社会保険)も絡みます。迷う場合は税理士や社会保険労務士に確認してください。
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免責事項
当サイトは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務相談・税務判断を行うものではありません。
掲載している勘定科目・消費税区分はあくまで一般的な目安であり、実際の処理はご自身の事業の状況によって異なる場合があります。
正式な取り扱いについては税理士にご確認ください。
実務からのワンポイント
税務と労務でルールが複数あるときは、「一番長い年数」に合わせておけば迷いません。この場合は7年にそろえるのがシンプルです。